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◎自転車・シティサイクル選び方
デザインやカラー、価格を優先させがちですが、 まずサイズを最優先させましょう。
自転車のサイズ タイヤサイズは、メーカーの適正身長を参考にしましょう。 サドルで調整出来ますが 安全のために片方の足が地面に付くサイズの タイヤサイズにしましょう。 子供載せ専用自転車は前後でタイヤサイズが違う場合が多いです。 サドルの高さの調整でかなり乗り心地が変わるので、 自分に合った高さに調整しましょう
自転車のデザイン 前出同様に、サイズを優先してから、個人の好みで デザイン・カラーを選択しましょう。
価 格 同じような商品の価格の差は、変速ギヤつき か無しか、使用されているフレームの素材と部品のグレードの差などです。 変速は有った方が脚力や道路状況に応じて対応できるので便利です。
周辺機器 子供載せ専用自転車はメーカーのオプション部品が充実しているので、 購入前に必ずチェックしましょう。 各種保険は、防犯登録加入が条件になっている 場合が多いので、忘れずに登録しましょう。

改正道路交通法による自転車運転について こんな乗り方は違反です

平成27年6月1日施行道路交通法の一部が改正にになり安全対策のため 自転車運転に厳しい法適用になりました。

広報 けいしちょう


改正道路交通法による自転車について



自転車は歩行者ではありません

自転車は、道路交通法上の「軽車両」であり、
通行する場所や方法が決められています。


車道の通行

自転車も自動車と同じで、車道の左側通行です。
「路側帯」を通行する場合も「道路の左側の路側帯」に
限定されます(平成25年道路交通法改正)。

歩道の通行

歩道と車道の区別がある道路では、車道を通行するのが原則です。
ただし、次の場合は例外的に歩道を通行することができます。

①歩道に道路標識や道路標示で普通自転車が通行する
ことができるとされている場合
②13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、
身体の不自由な方が運転している場合
③道路工事や連続した駐車車両、交通量が多く危険が
  あるなどの状況からやむを得ない場合 (①~③の場合、歩道の中央から
    車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げるときは、
    一時停止しなければなりません。)


こんな乗り方は違反です

次のような運転は違反行為です。交通事故の大きな原因にもなります。
ルールを守って安全運転に心掛けましょう。

・ 飲酒運転~5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔いの場合)

  ・ 信号無視~3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

   ・ 一時不停止(一時停止標識がある場所では、必ず止まらなければなりません)
   ~3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
   
・ 遮断踏切立入り~3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

  ・ 車道の右側通行~3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

  ・ 携帯電話使用運転(運転しながら携帯電話を手に持って通話したり、
   メールをしたりする行為)~5万円以下の罰金

  ・ 傘差し運転(傘を差す、物を持つなどの行為で視野を妨げたり、
   安定を失ったりするような方法での運転)~5万円以下の罰金

  ・ イヤホーン等使用運転(運転上必要な周りの音や声が聞こえない状態での運転)
   ~5万円以下の罰金

  ・ 夜間の無灯火運転~5万円以下の罰金

  ・ ブレーキ不良自転車運転(ブレーキは前輪、後輪ともに備えていなければなりません)
   ~5万円以下の罰金

  ・ 2人乗り運転(ただし、16歳以上の運転者が幼児用座席に6歳未満の幼児を
   乗車させることはできます)~2万円以下の罰金又は科料

  ・ 並進通行(「並進可」の標識がある道路では2台までに限り並んで通行できます)
   ~2万円以下の罰金又は科料
出典
   http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no65/koho65.htm#tab2
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