平成27年6月1日施行道路交通法の一部が改正にになり安全対策のため
自転車運転に厳しい法適用になりました。
広報 けいしちょう
改正道路交通法による自転車について
自転車は歩行者ではありません
自転車は、道路交通法上の「軽車両」であり、
通行する場所や方法が決められています。
車道の通行
自転車も自動車と同じで、車道の左側通行です。
「路側帯」を通行する場合も「道路の左側の路側帯」に
限定されます(平成25年道路交通法改正)。
歩道の通行
歩道と車道の区別がある道路では、車道を通行するのが原則です。
ただし、次の場合は例外的に歩道を通行することができます。
①歩道に道路標識や道路標示で普通自転車が通行する
ことができるとされている場合
②13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、
身体の不自由な方が運転している場合
③道路工事や連続した駐車車両、交通量が多く危険が
あるなどの状況からやむを得ない場合 (①~③の場合、歩道の中央から
車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げるときは、
一時停止しなければなりません。)
こんな乗り方は違反です
次のような運転は違反行為です。交通事故の大きな原因にもなります。
ルールを守って安全運転に心掛けましょう。
・ 飲酒運転~5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔いの場合)
・ 信号無視~3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
・ 一時不停止(一時停止標識がある場所では、必ず止まらなければなりません)
~3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
・ 遮断踏切立入り~3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
・ 車道の右側通行~3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
・ 携帯電話使用運転(運転しながら携帯電話を手に持って通話したり、
メールをしたりする行為)~5万円以下の罰金
・ 傘差し運転(傘を差す、物を持つなどの行為で視野を妨げたり、
安定を失ったりするような方法での運転)~5万円以下の罰金
・ イヤホーン等使用運転(運転上必要な周りの音や声が聞こえない状態での運転)
~5万円以下の罰金
・ 夜間の無灯火運転~5万円以下の罰金
・ ブレーキ不良自転車運転(ブレーキは前輪、後輪ともに備えていなければなりません)
~5万円以下の罰金
・ 2人乗り運転(ただし、16歳以上の運転者が幼児用座席に6歳未満の幼児を
乗車させることはできます)~2万円以下の罰金又は科料
・ 並進通行(「並進可」の標識がある道路では2台までに限り並んで通行できます)
~2万円以下の罰金又は科料
出典
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no65/koho65.htm#tab2